お知らせInformation
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2024/09/19 市民活動交流拠点
CHECK POINT市民活動交流拠点のポイント
市内各地で公益活動をされている団体・個人を支援する場として、フリースペース(情報コーナー、作業スペース、小会議スペースで構成)や会議室を設置しています。さまざまな活動にご利用ください。
市民活動交流拠点の概要
市民活動交流拠点は、フリースペースと会議室で構成されています。フリースペース内には、市民団体・利用者からの各種相談に対応する受付窓口のほか、関連図書や登録団体のパンフレット等を配置した情報コーナー、印刷機器等を利用できる作業スペース、ちょっとした打合せなどができる小会議スペースを設置しています。
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情報コーナー
市民活動関連の図書を取り揃えるほか、登録団体のパンフレットや有料コピー機等を設置しています。どなたでもお気軽にお立ち寄りください。
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作業スペース
印刷機(印刷用紙の持込みが必要)、紙折り機、裁断機を設置しています。団体のパンフレットやイベントチラシの作成などにご利用ください。
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小会議スペース
ちょっとした打合せやミーティングなどができるスペースです。どなたでもご利用いただけます。
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会議室
団体の会議等に利用できる会議室(事前申込み制)です。利用には団体登録が必要です。
施設概要
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利用日時
利用日時/平日9:00~17:00
※会議室のみ土・日・祝日利用可。20時45分まで(要予約)
(毎月第3火曜日・年末年始は休館、臨時休館あり) -
対象
誰でも利用可(会議室及び作業スペースの利用には団体登録が必要です)
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利用料金
無料
会議室利用の申込みは、電話、メール、FAX、市民活動交流拠点受付窓口にて受付しています。
電話・FAX:0744-43-3066受付時間:平日9:00~17:00
申込みの際には、必要事項(団体名、利用日時、利用目的、利用人数)を必ずお伝えください。
利用日の属する月の2か月前の1日から前日まで受付しています。(だだし、午後5時~午後9時までの会議室利用については、1か月前までに申込みが必要です。)
※ 申込みが複数団体で重複した場合は、団体間での調整をお願いします。
- 登録方法について
- 市民活動交流拠点では、登録団体を募集しています。
登録については、以下の登録要件や、提出書類、提出方法等をご確認ください。 - 市民活動交流拠点の登録要件(全ての要件を満たす必要があります)
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- 1. 市内に事務所を有する団体であること。
- 2. 公益的な活動を行う団体であること。
- 3. 他の団体との交流の意思があること。
- 4. 営利を目的としない団体であること。
- 5. 宗教活動を主たる目的としない団体であること。
- 6. 政治上の主義の推進、支持及び反対を目的としない団体であること。
- 7. 特定の公職者若しくは公職の候補者又は政党を推薦、支持及び反対することを目的としない団体であること。
- 8. 暴力団でないこと及び暴力団、暴力団員又は暴力団員等の統制下にある団体でないこと。
- 9. 前各号に掲げるもののほか、登録することが適当でないと市長が認める団体でないこと。
- 提出書類
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桜井市市民活動交流拠点登録申請書
ホームページ掲載意向確認書
- ・ 団体の規約(またはそれに準ずるもの)
- ・ 団体の活動内容がわかる書類(団体のパンフレットや活動報告等)
- ・ 提出書類については、リンク先からダウンロードしてください。
- 書類の提出方法
- 郵送、FAX、メールまたは市民活動交流拠点受付窓口への直接持参により提出してください。
- その他
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- ・年度ごとの登録となりますので、毎年度更新の手続きが必要となります。
EVENT INFORMATION市民活動交流拠点のイベント情報
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お電話または施設窓口にて受け付けております。
0744-43-3066 / 受付時間:9:00 ~ 17:00